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〒653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町1-10-19(高速長田駅から徒歩7分)

 

はじめに

日々の生活や事業活動で必ず発生する「ごみ」。

特に神戸市のような大都市では、その一般廃棄物処理のルールは多岐にわたり、最新の情報を常に把握するのは大変ですよね。

「このごみ、どうやって捨てればいいんだろう?」「産業廃棄物とどう違うの?」といった疑問や不安をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。

このブログ記事では、2025年最新神戸市における一般廃棄物処理の基本ルールを分かりやすく解説し、産業廃棄物との違いや具体的な適切な処分方法について、網羅的かつ詳細にお届けします。

この記事を最後までお読みいただくことで、神戸市でのごみ出しに関するお悩みが解消され、環境に配慮した適切な廃棄物処理がスムーズに行えるようになるはずです。

 

ぜひ、ご一読ください。

1. 神戸市の一般廃棄物処理、2025年の最新情報

神戸市で暮らす上で、ごみ出しは避けて通れない生活の一部です。まずは、神戸市の一般廃棄物処理に関する基本的な考え方と、2025年における最新の状況について確認していきましょう。

1.1. 一般廃棄物とは?基本を再確認

「一般廃棄物」という言葉はよく聞きますが、具体的に何を指すのか、改めて確認してみましょう。

一般廃棄物とは、廃棄物処理法によって定められた廃棄物の区分の一つで、産業廃棄物以外のすべての廃棄物を指します。もう少し具体的に言うと、家庭から出る「家庭系ごみ」と、事業活動に伴って排出されるものの、産業廃棄物には該当しない「事業系一般廃棄物」の二つに大きく分けられます。

1.1.1. 家庭ごみ・事業系ごみ、それぞれどう違う?

家庭系ごみ:皆様のご家庭から日々排出される、いわゆる「燃えるごみ」「燃えないごみ」「資源ごみ」「粗大ごみ」などがこれに該当します。神戸市では、市民一人ひとりが分別ルールを守り、指定された方法で排出することが求められています。

事業系一般廃棄物:商店、オフィス、飲食店、病院など、事業活動から排出されるごみのうち、産業廃棄物にあたらないものです。例えば、オフィスから出る紙くず(コピー用紙など)、飲食店から出る生ごみ、小売店で発生するダンボールなどが該当します。家庭ごみとは異なり、排出量が多かったり、事業活動特有のごみが混ざっていたりするため、神戸市では事業系一般廃棄物についても厳格な分別と排出方法が定められています。事業者が自ら処理施設へ持ち込むか、神戸市の許可を受けた廃棄物処理業者に委託する必要があります。

1.1.2. 2025年の変更点や注意すべきポイント

神戸市では、環境保全への取り組みや処理効率の向上を目指し、廃棄物処理に関するルールが毎年見直されています。2025年においても、細かな変更点やこれまで以上に注意すべきポイントが存在します。

例えば、資源ごみの回収品目の追加や、分別区分の見直し、指定袋の種類の変更などが考えられます。現時点(2025年6月)では大きな制度変更のアナウンスはありませんが、神戸市のウェブサイトや広報紙で常に最新情報を確認する習慣をつけることが重要です。特に、プラスチック資源の回収方法や、リチウムイオン電池を含む製品の廃棄方法などは、全国的に議論されているテーマであり、神戸市でもルールがより明確化される可能性があります。

1.2. 神戸市におけるごみ分別の基本ルール

神戸市のごみ分別は、資源の有効活用と環境負荷の低減のために非常に重要です。正確な分別は、ごみ処理施設での負担を軽減し、最終的な埋立量を減らすことにも繋がります。

1.2.1. 「燃えるごみ」「燃えないごみ」「資源ごみ」など、種類別の出し方

神戸市では、ごみを大きく以下の種類に分けて収集しています。それぞれの出し方をしっかりと把握しましょう。

燃えるごみ(週2回):生ごみ(水切りをしっかり!)、紙くず、プラスチック製容器包装以外のプラスチック製品(CD、おもちゃなど)、ゴム製品、皮革製品、木くずなどが該当します。必ず神戸市指定のごみ袋に入れて出しましょう。

燃えないごみ(月2回):ガラス、陶磁器、金属製品(小型の鍋、フライパンなど)、乾電池、蛍光灯などが該当します。こちらも神戸市指定のごみ袋に入れて出します。刃物など危険なものは厚紙などで包み、「キケン」と表示してください。

容器包装プラスチック(週1回):プラスチック製のボトル、トレイ、カップ、袋など、商品が入っていたり包んでいたりしたプラスチック製容器包装が対象です。中身を使い切り、汚れを落として、透明または半透明の袋に入れて出します。汚れが落ちにくいものは燃えるごみに出しましょう。

缶・びん・ペットボトル(週1回)

  • :中身を空にして軽くゆすいで出します。スチール缶とアルミ缶は一緒に回収されます。
  • びん:中身を空にして軽くゆすいで出します。ふたを取り、無色・茶色・その他の色に分け、それぞれのコンテナに入れて出します。
  • ペットボトル:キャップとラベルをはがし、中身を空にして軽くゆすいでつぶします。キャップとラベルは容器包装プラスチックに出します。

紙類・布類(月2回)

  • 紙類:新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、雑がみ(お菓子やティッシュの箱、封筒など)に分け、ひもで十字に縛るか、紙袋に入れて出します。
  • 布類:古着、タオル、毛布などが該当します。洗濯して乾かし、透明または半透明の袋に入れて出します。雨の日はできるだけ避けましょう。

これらの詳しい分別方法や収集日、収集場所については、神戸市のウェブサイトや各地域の「ごみ収集カレンダー」で確認できます。

1.2.2. 正しい分別でスムーズな処理を

なぜ、これほどまでに細かく分別する必要があるのでしょうか?それは、正しい分別がごみ処理の効率化と資源化率の向上に直結するからです。例えば、資源ごみに他のごみが混ざってしまうと、リサイクル工程で異物として除去する必要があり、コストがかかるだけでなく、最終的にリサイクルできずに燃やされたり埋め立てられたりする可能性が高まります。

 

また、分別が不十分なごみは、収集されずに残されてしまうこともあります。神戸市のごみ収集は、市民一人ひとりの協力によって成り立っています。私たちのちょっとした心がけが、神戸の美しい環境を守り、持続可能な社会の実現に貢献するのです。

 

2. 意外と知らない?一般廃棄物と産業廃棄物の決定的な違い

廃棄物には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類があることはご存じの方も多いかと思います。しかし、「具体的に何が違うの?」と聞かれると、正確に答えられる方は意外と少ないかもしれません。この二つの違いを理解することは、特に事業を営む方にとっては非常に重要です。なぜなら、それぞれの廃棄物には異なる処理方法と法的な責任が伴うからです。

2.1. 定義から明確に理解する両者の違い

廃棄物処理法において、産業廃棄物は以下のように厳密に定義されています。

産業廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物を指します。具体的には、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る)、動物の死体(畜産農業に係るものに限る)、ばいじん、その他政令で定める廃棄物(紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動植物系残さ)などです。これらの多くは、特定の製造業や建設業などから排出されるものが中心となります。

一方で、一般廃棄物は、「産業廃棄物以外のすべての廃棄物」と定義されます。つまり、上記20種類の産業廃棄物に該当しないものが一般廃棄物ということになります。家庭から出るごみはもちろん、オフィスから出る紙くずや飲食店から出る生ごみなど、事業活動に伴って排出されるものでも、産業廃棄物に分類されないものは事業系一般廃棄物として扱われます。

2.2. なぜ区別が必要なのか?法的な側面と責任

一般廃棄物と産業廃棄物が厳しく区別されている最大の理由は、排出事業者の責任と処理方法が大きく異なるためです。

一般廃棄物:排出者(家庭や事業者)は、自らの責任で適正に処理するか、市区町村(神戸市)が定めた方法に従って排出するか、神戸市から許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理を委託します。神戸市が収集・運搬・処分を行うのは、基本的には家庭系一般廃棄物です。事業系一般廃棄物は、排出事業者が自らの責任で処理することが原則とされています。

産業廃棄物:排出事業者には、自ら処理を行うか、都道府県知事(または政令指定都市の長、神戸市の場合は神戸市長)の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する義務があります。産業廃棄物の処理は、一般廃棄物よりも厳しい基準が設けられており、排出から最終処分までの一連の流れを記録する「マニフェスト制度」など、厳格な管理が求められます。これは、産業廃棄物の中には有害物質を含むものや、環境への負荷が高いものが多く含まれるためです。

もし、産業廃棄物を一般廃棄物として排出したり、無許可の業者に処理を委託したりした場合は、法的な罰則の対象となる可能性があります。神戸市内で事業を営む方々にとっては、この違いを正しく理解し、適切な処理ルートを確保することが、企業のコンプライアンス上も非常に重要です。

2.3. 「これはどっち?」具体的な廃棄物での判断基準

では、具体的なごみが「一般廃棄物」と「産業廃棄物」のどちらに該当するのか、判断に迷うケースを見てみましょう。

廃棄物の種類

一般廃棄物(家庭系・事業系)

産業廃棄物

オフィスから出る紙くず

コピー用紙、封筒、段ボール箱など(一般的な事務用品)

製紙工場から出る紙くず、パルプかすなど(特定の製造工程で発生)

飲食店から出る生ごみ

残飯、野菜くずなど(一般的な食品残渣)

食品工場から出る動植物性残さ、魚肉加工残渣など(大量かつ特定の工程)

廃プラスチック

家庭で使うプラスチック製品(おもちゃ、文具)、容器包装プラスチック

工場から出るプラスチック成形不良品、梱包材、フィルムなど

木くず

家庭の剪定枝、DIYの端材、家具など

建設現場の木材、製材工場の端材、伐採材など

金属くず

家庭のなべ、フライパン、傘など

工場から出る鉄くず、スクラップ、機械部品など

 

判断のポイントは、「発生源」と「性状」です。

発生源:家庭から出るものは基本的に一般廃棄物です。事業活動に伴うものでも、排出量が少なく、一般家庭ごみと性質が同じであれば一般廃棄物とみなされる場合があります(神戸市の判断による)。

性状:法令で定められた20種類の産業廃棄物の定義に合致するかどうか。特定の製造工程から排出されるものや、有害物質を含む可能性のあるものは産業廃棄物に該当するケースが多いです。

 

もし判断に迷われた場合は、自己判断せずに、神戸市の環境局事業系廃棄物対策指導担当や、私たちのような専門の廃棄物処理業者にご相談いただくことを強くお勧めします。誤った分別や処理は、環境汚染だけでなく、お客様の信用にも関わる問題です。

 

 

3. 神戸市で発生する一般廃棄物の適切な処分方法

  • 神戸市で発生する一般廃棄物は、種類によって適切な処分方法が異なります。ここでは、日々の生活で排出されるごみから、引越しや大掃除で出る大型ごみまで、それぞれの処分方法を詳しく解説します。

3.1. 日常のごみ(家庭系・事業系)の収集方法と注意点

皆様が毎日、または週に数回出すごみの基本的なルールについて確認しましょう。

3.1.1. 指定袋・収集日・収集場所の確認

神戸市では、ごみの種類に応じた指定ごみ袋の使用が義務付けられています(一部を除く)。例えば、燃えるごみや燃えないごみは、緑色の神戸市指定袋に入れなければなりません。

指定ごみ袋:スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで購入できます。サイズも複数あるので、ごみの量に合わせて選びましょう。

収集日:お住まいの地域によって、燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみなどの収集日が異なります。神戸市から配布される「ごみ収集カレンダー」や、神戸市のウェブサイトで確認できます。祝日や年末年始は収集日が変更になる場合があるため、事前に確認が必要です。

収集場所:原則として、ご近所の決められたごみステーション(集積所)に出します。出す時間も「収集日の朝8時まで」など、ルールが決められていますので、必ず守りましょう。前日の夜に出すのは、放火や動物による散乱の原因になるため、絶対にやめましょう。

3.1.2. 生ごみの水切り、プラスチック容器の洗浄など、出す前のひと工夫

ごみを出す前に、ちょっとした工夫をするだけで、ごみ処理の効率が格段に上がります。

  • 生ごみの水切り:生ごみは水分を多く含んでおり、そのまま捨てると重くなり、焼却時の燃料費もかさみます。また、水分は悪臭の原因にもなります。三角コーナーなどでしっかり水切りをしてから捨てましょう。新聞紙に包んで捨てるのも効果的です。
  • プラスチック容器の洗浄:容器包装プラスチックは、中身を使い切り、軽く水で洗って汚れを落としてから出しましょう。汚れが残っているとリサイクルに適さないため、燃えるごみとして処理されてしまうことがあります。
  • 空き缶・びんのゆすぎ:缶やびんも中を軽くゆすいでから出しましょう。特に飲料のびんは、キャップを外し、中をきれいにすることでリサイクル率が向上します。
  • 段ボールのたたみ方:段ボールは開いて平らにし、ひもで縛って出しましょう。かさばるものを小さくすることで、収集運搬の効率も上がります。

これらの小さな心がけが、神戸市全体の廃棄物処理の負担軽減に繋がります。

3.2. 粗大ごみ・大型ごみの出し方と手続き

家具や自転車、家電製品など、神戸市指定の袋に入らない大きなごみは「粗大ごみ」として扱われます。粗大ごみの処分方法は、日常のごみとは異なり、事前の手続きが必要です。

3.2.1. 申し込み方法、手数料、収集日について

神戸市の粗大ごみは、電話またはインターネットで事前に申し込みが必要です。

①申し込み

粗大ごみ受付センターに電話(078-303-3333)またはインターネットで申し込みます。

収集希望日、ごみの品目、数量などを伝えます。

この際、収集日と手数料、そして「粗大ごみ処理手数料券」の金額と購入場所が案内されます。

②粗大ごみ処理手数料券の購入

粗大ごみ処理手数料券は、コンビニエンスストアや郵便局などで購入できます。

券に氏名(または受付番号)と収集日を記入し、ごみの分かりやすい場所に貼り付けます。

③排出

収集日の朝8時までに、指定された場所に出します。マンションの場合は、敷地内の指定場所やエントランス付近など、集合住宅ごとに決められた場所に出すことが多いです。

手数料券が貼られていない、または不足している場合は収集されませんので注意しましょう。

粗大ごみの手数料は品目によって異なります。例えば、タンスやソファーなどは比較的高額になる傾向があります。詳細は神戸市のウェブサイトで確認してください。

3.2.2. 自治体以外の回収業者を利用する際の注意点

引越しなどで大量の粗大ごみが出る場合や、急いで処分したい場合は、神戸市の許可を得た民間廃棄物処理業者に依頼することも可能です。

ただし、無許可の業者による不法投棄や不適切な処理が社会問題となっています。自治体の許可を得ていない違法業者に依頼すると、高額な料金を請求されたり、不法投棄されたごみが原因でトラブルに巻き込まれたりするリスクがあります。

必ず、神戸市の「一般廃棄物収集運搬業許可」を持っている業者であることを確認してください。

3.3. 家電リサイクル法対象品目の処分方法

テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンの4品目は「家電リサイクル法」の対象となり、粗大ごみとして神戸市では収集できません。これらの家電製品には、貴重な資源が含まれているため、リサイクルが義務付けられています。

処分方法は主に以下の4つです。

①買い替え時に販売店に引き取ってもらう:新しい製品を購入する販売店に依頼するのが一般的です。

②購入した販売店に引き取ってもらう:過去にその製品を購入した販売店に依頼することもできます。

③家電リサイクル受付センターに依頼する:郵便局でリサイクル料金を支払い、指定引取場所に持ち込むか、回収を依頼します。

④神戸市の許可を得た専門業者に依頼する:ご自身で運搬が困難な場合や、まとめて処分したい場合は、私たちのような専門業者にご相談ください。リサイクル料金に加え、収集運搬料金が必要となります。

3.4. パソコン・携帯電話などの小型家電の処分方法

パソコンや携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機などの小型家電には、金や銀、銅といった希少な金属(レアメタル)が使われています。これらも「小型家電リサイクル法」の対象となり、資源として有効活用するため、適切にリサイクルする必要があります。

神戸市では、以下の方法で回収しています。

  • 小型家電回収ボックス:区役所やスーパーマーケットなどに設置されている回収ボックスに入れることができます。投入口に入るサイズに限られます。個人情報保護のため、データは必ず消去しておきましょう。
  • 粗大ごみとして回収:回収ボックスに入らない大型の小型家電(例えば、電子レンジなど)は、粗大ごみとして収集される場合があります。ただし、パソコン本体やモニターは、メーカーまたはパソコン3R推進協会が回収するため、粗大ごみとしては出せません。
  • 専門業者への依頼:パソコンや携帯電話のデータ消去を含め、より確実に処分したい場合は、私たちのような専門業者にご相談いただくことも可能です。

3.5. 持ち込み可能な施設とその利用方法

神戸市では、ご自身でごみを直接持ち込むことができる施設もあります。

3.5.1. クリーンセンターやリサイクルステーションの活用

  • クリーンセンター(環境工場):神戸市内にはいくつかのクリーンセンターがあり、家庭から出る一般廃棄物を持ち込むことができます。持ち込みには、事前の予約が必要な場合や、受付時間、持ち込めるごみの種類に制限があります。手数料は、ごみの量に応じて計量され、その場で支払うのが一般的です。神戸市在住の方に限られます
  • リサイクルステーション:拠点回収施設として、一部の紙類や布類、廃食油などを持ち込める場所があります。詳細は神戸市のウェブサイトで確認できます。

3.5.2. 持ち込み時の注意点と準備

  • 事前確認:必ず事前に、持ち込みたいごみの種類が受け入れ可能か、受付時間、予約の要否などを、施設のウェブサイトや電話で確認しましょう。
  • 身分証明書:神戸市にお住まいであることを確認するため、免許証や健康保険証などの身分証明書の提示を求められることがあります。
  • 分別:持ち込み前に、ごみはしっかりと分別しておく必要があります。分別が不十分だと、持ち込みを拒否される場合があります。
  • 安全に運搬:ごみを運搬する際は、飛散や落下がないよう、適切に積載しましょう。特に、ガラスや陶磁器など割れやすいものは、新聞紙などで包むと安全です。

 

持ち込みは、自分の都合の良い時に処分できるメリットがありますが、運搬手段の確保や分別作業の手間を考慮する必要があります。

 

4. こんな時どうする?特殊な廃棄物の処理方法

通常の収集では対応できない、特殊な廃棄物の処理についても解説します。いざという時に困らないよう、正しい知識を身につけておきましょう。

4.1. 少量危険物・医療系廃棄物の取り扱い

家庭から出るごみの中にも、少量危険物と呼ばれるものがあります。例えば、スプレー缶、カセットボンベ、ライター、ボタン電池、充電式電池などがこれに該当します。これらは、中身が残っていたり、適切に処理されないと、火災や爆発の原因となる非常に危険な廃棄物です。

  • スプレー缶・カセットボンベ:必ず中身を使い切り、穴を開けてガスを抜き、燃えないごみに出しましょう。穴を開ける際は、火気のない風通しの良い屋外で行ってください。
  • ライター:燃料を使い切ってから燃えないごみに出しましょう。
  • 電池類:ボタン電池や充電式電池(モバイルバッテリー、電動歯ブラシなどに内蔵)は、電極をセロハンテープで絶縁し、回収協力店(電気店、家電量販店など)に設置されているリサイクルボックスへ持ち込みましょう。アルカリ乾電池やマンガン乾電池は燃えないごみに出せますが、可能な限り回収協力店のリサイクルボックスへ出すことをお勧めします。

また、家庭から出る医療系廃棄物(インスリン自己注射針、透析液の残液など)は、感染性のあるものや鋭利なものが含まれるため、通常の家庭ごみとは分けて処理する必要があります。かかりつけの病院や薬局に相談し、適切な処理方法を確認してください。決して燃えるごみや燃えないごみとして排出してはいけません。

4.2. 引っ越しや大掃除で出る大量のごみへの対応

引っ越しや大掃除の際、一度に大量のごみが出ることがあります。このような場合、通常の収集では対応しきれないことがあります。

  • 粗大ごみの複数点回収:事前に粗大ごみ受付センターに相談し、一度に複数点の粗大ごみを出す予約をしましょう。ただし、一度に出せる量には限りがあります。
  • クリーンセンターへの自己搬入:上記3.5で説明したように、ご自身でクリーンセンターに持ち込む方法です。運搬手段がある場合に有効です。
  • 専門業者への依頼:最も手間なく、確実に大量のごみを処分したい場合は、私たちのような神戸市の一般廃棄物収集運搬業許可を持つ専門業者に依頼するのが賢明です。引越しごみや遺品整理、生前整理などで出る大量の不用品を一括して回収・運搬・処分いたします。分別のお手伝いから、運び出しまで全てお任せいただけますので、お客様の負担を大幅に軽減できます。

4.3. 不法投棄は絶対NG!そのリスクとペナルティ

「誰にも見られてないから大丈夫だろう…」という安易な考えで、山や河川、空き地などに不法投棄を行うことは、絶対に許されない行為です。

  • 環境汚染:不法投棄されたごみは、土壌や水源を汚染し、生態系に悪影響を与えます。特に有害物質が含まれている場合は、長期にわたる深刻な問題を引き起こします。
  • 景観の悪化:神戸の美しい街並みや自然が、不法投棄によって損なわれてしまいます。
  • 法的なペナルティ:不法投棄は廃棄物処理法によって厳しく罰せられます。個人であれば5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)、法人であれば3億円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、不法投棄されたごみの撤去費用を請求されることもあります。

 

神戸市では、不法投棄の監視を強化しており、市民からの通報も受け付けています。適切な処分方法が分からない場合でも、絶対に不法投棄だけはしないでください。困った時は、迷わず神戸市役所や、私たちのような正規の廃棄物処理業者にご相談ください。

 

まとめ

本記事では、【2025年最新】神戸市の一般廃棄物処理の基本ルールについて、産業廃棄物との違いや具体的な適切な処分方法を詳細に解説しました。

神戸市の一般廃棄物処理は、家庭ごみと事業系一般廃棄物に分かれ、それぞれに異なるルールがあります。常に最新情報を確認し、正しい分別と排出を心がけましょう。

一般廃棄物と産業廃棄物の違いは、発生源と性状、そして法的な責任が大きく異なります。特に事業を営む方は、この違いを正確に理解し、誤りのない処理を行うことが重要です。

適切な処分方法は、ごみの種類によって様々です。日常ごみは指定袋と収集日を守り、粗大ごみや家電リサイクル品、パソコンなどは、それぞれのルールに従って手続きを進めましょう。自己搬入も選択肢の一つです。

スプレー缶などの少量危険物医療系廃棄物は、特別な注意が必要です。また、不法投棄は絶対に避け、正しいルートで処理することが義務付けられています。

 

神戸の美しい環境を次世代へと引き継ぐためにも、私たち一人ひとりが廃棄物処理のルールを正しく理解し、実践していくことが大切です。ご不明な点があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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