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「はじめに」

一般廃棄物の基本知識と定義

一般廃棄物とは何か?

廃棄物処理法における一般廃棄物の位置づけ

一般廃棄物は、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)において、「産業廃棄物以外の廃棄物」として定義されています。この法律は1970年に制定され、日本の廃棄物処理の基本的な枠組みを定めており、廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに大別しています。

一般廃棄物には、私たちが日常生活で排出する家庭ゴミだけでなく、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち産業廃棄物に該当しないものも含まれます。これは多くの方が誤解しやすい点で、「一般廃棄物=家庭ゴミ」ではないということを理解することが重要です。

一般廃棄物と産業廃棄物の根本的な違い

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物を指します。具体的には、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず(建設業等に係るもの)、木くず(建設業等に係るもの)、繊維くず(建設業等に係るもの)、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、処分するために処理したものです。

これらに該当しない廃棄物は、事業活動から生じたものであっても一般廃棄物として分類されます。この区別は、処理責任や処理方法、許可制度などに大きく影響するため、正確な理解が不可欠です。

 

1.一般廃棄物の種類と特徴

 

家庭系一般廃棄物(家庭ゴミ)の特徴

家庭系一般廃棄物は、一般家庭の日常生活に伴って生じる廃棄物です。

台所から出る生ゴミ、使用済みの衣類、新聞・雑誌などの古紙、空き缶・空きビン、使い終わった家電製品など、私たちの生活に密接に関わる様々な廃棄物が含まれます。

これらの廃棄物は、各自治体が定める分別ルールに従って分類され、自治体の責任において収集・処理されます。

近年では、リサイクル推進の観点から、より細かな分別が求められる傾向にあり、プラスチック製容器包装、ペットボトル、古紙類など、資源として再利用可能なものは別途回収される仕組みが整備されています。

 

事業系一般廃棄物の範囲と具体例

 

事業系一般廃棄物は、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。

オフィスから出る一般的な紙くず、飲食店から出る生ゴミや割り箸、小売店から出る段ボールや梱包材、病院から出る非感染性の廃棄物などが代表例です。

事業系一般廃棄物の処理責任は事業者にあり、自治体の一般家庭向け収集サービスに出すことはできません。

事業者は、自ら適正に処理するか、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に委託して処理する必要があります。

この点を理解せずに家庭ゴミとして出してしまうケースが多く見られますが、これは法令違反となる可能性があります。

2.基本的な分別ルールと自治体による違い

 

燃やすゴミ・燃やさないゴミの分別基準

家庭から出る一般廃棄物の分別は、各自治体が定めるルールに従って行われます。最も基本的な分類は「燃やすゴミ」と「燃やさないゴミ」ですが、この基準は自治体の焼却施設の性能や処理方針によって異なります。

燃やすゴミには、一般的に生ゴミ、紙くず、木くず、繊維くず、皮革類、プラスチック類(自治体によって異なる)などが含まれます。

一方、燃やさないゴミには、金属類、ガラス類、陶磁器類、小型家電製品などが分類されることが多いです。

ただし、プラスチック類の扱いは自治体によって大きく異なり、燃やすゴミとして扱う自治体もあれば、資源ゴミとして別途回収する自治体もあります。

 

資源ゴミの分別と回収システム

 

資源ゴミは、リサイクル可能な廃棄物として別途回収される仕組みが整備されています。主な資源ゴミには、古紙類(新聞、雑誌、段ボール、雑がみ)、缶類(アルミ缶、スチール缶)、ビン類(無色、茶色、その他の色)、ペットボトル、プラスチック製容器包装などがあります。

これらの資源ゴミは、適切に分別することで再資源化され、新たな製品の原料として活用されます。例えば、古紙は新しい紙製品に、アルミ缶は新しいアルミ缶に、ペットボトルは繊維製品や新しいペットボトルに生まれ変わります。正しい分別は、資源の有効活用と環境負荷の軽減に直結するため、各家庭での協力が不可欠です。

 

3.特殊な廃棄物の処理方法

 

粗大ゴミの定義と処理手続き

粗大ゴミは、一般的に一辺が30cm以上の大型の廃棄物を指しますが、具体的な基準は自治体によって異なります。家具、家電製品、自転車、布団、カーペットなどが代表例です。粗大ゴミは通常の収集では回収されないため、事前の申し込みと処理手数料の支払いが必要です。

多くの自治体では、電話やインターネットでの事前申し込み制を採用しており、収集日時を指定して自宅前に出すか、指定された処理施設に直接持ち込む方法があります。処理手数料は品目や大きさによって異なり、コンビニエンスストアなどで購入できる処理券を貼付して支払うのが一般的です。

家電リサイクル法対象品目の処理

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象となるエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目は、通常の粗大ゴミとしては処理できません。これらの家電製品は、販売店での引き取りサービスを利用するか、指定引取場所に直接持ち込む必要があります。

処理には、リサイクル料金と収集運搬料金が必要で、料金は製品の種類やメーカーによって異なります。おそらく多くの方が知らないかもしれませんが、これらの家電製品には貴重な資源が含まれており、適切にリサイクルすることで資源の有効活用が図られています。

 

4.事業所から出る一般廃棄物の適正処理

 

事業系一般廃棄物の処理責任と法的義務

事業者の処理責任の原則

事業系一般廃棄物の処理責任は、排出事業者にあります。これは廃棄物処理法の基本原則であり、事業者は自らの責任において適正に処理しなければなりません。家庭ゴミの収集サービスに事業系廃棄物を混入させることは法令違反となり、罰則の対象となる可能性があります。

事業者には、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用に努める義務があり、これらの3R(Reduce、Reuse、Recycle)を推進することが求められています。また、廃棄物を委託処理する場合には、適正な業者選定と契約締結、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付(産業廃棄物の場合)など、法令に定められた手続きを遵守する必要があります。

 

自治体への処理委託と許可業者への委託

 

事業系一般廃棄物の処理方法には、主に3つの選択肢があります。

第一に、事業者が自ら処理施設に持ち込む自己処理、第二に、自治体に処理を委託する方法、第三に、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ民間業者に委託する方法です。

自治体への委託は、多くの場合、事前の届出や許可が必要で、処理手数料の支払いが求められます。

ただし、自治体によっては事業系一般廃棄物の受け入れを制限している場合もあるため、事前の確認が必要です。

民間業者への委託の場合は、必ず一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者を選定し、適正な契約を締結することが重要です。

 

5.業種別の事業系一般廃棄物の特徴

 

オフィス・事務所から出る廃棄物

オフィスや事務所から出る事業系一般廃棄物には、コピー用紙、書類、封筒、段ボール、弁当容器、ペットボトル、缶類などがあります。これらの廃棄物の多くはリサイクル可能であり、適切に分別することでコスト削減と環境負荷軽減を図ることができます。

近年では、ペーパーレス化の推進により紙類の排出量は減少傾向にありますが、それでも相当量の紙廃棄物が発生しています。機密文書については、情報漏洩防止の観点から、適切な処理業者による溶解処理やシュレッダー処理が必要になる場合があります。

 

飲食店・小売店から出る廃棄物

 

飲食店からは、調理くず、食べ残し、割り箸、おしぼり、紙ナプキンなどの廃棄物が発生します。

これらの多くは生ゴミとして分類されますが、量が多い場合は食品リサイクル法の対象となる可能性があります。小売店からは、段ボール、包装材、商品の容器、レジ袋などが主な廃棄物となります。

これらの業種では、廃棄物の発生量が比較的多いため、効率的な処理システムの構築が重要です。また、食品廃棄物については、堆肥化や飼料化などのリサイクル手法の検討も有効かもしれません。

 

6.一般廃棄物処理業者の選び方と注意点

 

 

優良業者の見極めポイント

 

許可の確認と業者の信頼性評価

一般廃棄物の収集運搬を業として行うには、市町村長の許可が必要です。

業者選定の際は、まず当該自治体からの一般廃棄物収集運搬業許可を取得しているかを確認することが最重要です。

許可証の写しの提示を求め、許可の有効期限や許可条件についても確認しましょう。

信頼できる業者は、許可証の提示を快く応じ、処理方法や料金体系について明確に説明してくれます。

また、長年の実績があり、地域での評判が良い業者を選ぶことが安全です。

可能であれば、同業他社からの紹介や口コミ情報も参考にすると良いでしょう。契約内容と料金体系の透明性

適正な業者は、契約内容を明確に文書化し、料金体系についても詳細に説明してくれます。収集頻度、収集時間、処理方法、料金の内訳、追加料金の条件などについて、事前に十分な説明を受けることが重要です。

見積もりは複数の業者から取得し、単に料金の安さだけでなく、サービス内容の充実度や信頼性を総合的に評価して選定することをお勧めします。

極端に安い料金を提示する業者については、適正な処理が行われない可能性もあるため、注意が必要です。

 

7.トラブル回避のための注意事項

 

不適正処理業者の見分け方

残念ながら、一般廃棄物処理業界には不適正な処理を行う業者も存在します。

このような業者の特徴として、許可証の提示を渋る、極端に安い料金を提示する、処理方法について曖昧な説明しかしない、契約書の作成を嫌がる、などが挙げられます。

また、「何でも回収します」といった宣伝をしている業者や、突然訪問してきて不用品の回収を持ちかける業者についても注意が必要です。

これらの業者は、適切な許可を持たずに営業している可能性があり、不適正な処理や高額な料金請求のトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

契約時の確認事項とトラブル対応

業者との契約時には、処理委託契約書を必ず作成し、以下の事項を明記してもらいましょう。

①委託する廃棄物の種類と数量

②収集頻度と時間

③処理方法と処理場所

④料金と支払い条件

⑤契約期間と更新条件

⑥緊急時の連絡先

⑦契約解除の条件

万が一トラブルが発生した場合は、まず業者との直接交渉を試み、解決しない場合は自治体の廃棄物担当部署や消費生活センターに相談することをお勧めします。不適正処理が疑われる場合は、速やかに自治体に報告し、適切な対応を求めることが重要です。

 

「まとめ」

 

適正な一般廃棄物処理のために

一般廃棄物の適正な処理は、私たちの生活環境を守り、持続可能な社会を実現するために不可欠です。

家庭からの廃棄物については、各自治体の分別ルールを正しく理解し、3Rの推進に努めることが重要です。

事業系一般廃棄物については、事業者の処理責任を認識し、適正な業者選定と契約締結を行うことが法的義務であり、社会的責任でもあります。

廃棄物処理に関する法令や制度は複雑で、自治体によって運用が異なる部分もありますが、基本的な考え方と原則を理解することで、適切な対応が可能になります。不明な点がある場合は、自治体の担当部署や専門業者に相談し、常に適正な処理を心がけることが大切です。

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